紙本墨書東大寺領周防国宮野庄田畠等立券文
しほんぼくしょとうだいじりょうすおうのくにみやののしょうでんばたとうりっけんもん
防府市
国
重要文化財
鎌倉時代
周防国吉敷郡宮野荘は、東大寺大仏殿造営の功により宋人工匠陳和卿に与えられた所であるが、陳和卿はこれを東大寺に寄進した。1195年(建久6)、宮野庄は朝廷から寺領として認められ、周防国衙と東大寺の役人(立券使)の立会で荘園の四至(境)が定められた。
本書はその時の証文で、東大寺再建の責任者の俊乗房重源の印判もある。
東大寺再建について、周防国との関係を知る上で重要な資料である。
周防国吉敷郡宮野荘は、東大寺大仏殿をつくった功により、中国宋の大工陳和卿にあたえられた土地ですが、陳和卿はこれを東大寺に寄付しました。
1195年、宮野荘は朝廷から寺の領地として認められ、その境が定められました。本書は、そのときの証文で、東大寺再建の責任者であった俊乗房重源(しゅんじょうぼうちょうげん)の印もあります。
紙本墨書東大寺領周防国宮野庄田畠等立券文(建久六年九月日)
俊乗坊重源袖判裏判アリ
重要文化財(書跡)
昭和11年5月6日 (文部省告示 第226号) 国宝(旧)
昭和25年8月29日 文化財保護法施行により重要文化財 書第1362号
鎌倉時代 建久6年(1195)
一巻
紙本墨書、巻子装
縦28.0cm、全長14.05m、紙数30枚
[立券文]
右宋人陳和卿解状、謹検案内、件宮之領者、和卿依僧鏡口施入、相具調度文書所傳得也、其上亦大佛殿造営之賞、任申請、堺四至打示、宛衣二事所給預也、且為省向後之牢籠、亦為成心中之願念、令寄進東大寺御領、以其年貢之上分、可令備進大佛御佛聖料成、望請天裁、且任文書道理、且依和卿寄進之状、以件宮野庄、可為賞寺領之由、被成下、宣旨、欲令備将来之亀鏡者、左大臣奉勅、依請者、國宜承知、依宣判之、意者任宣旨、堺四至立券言上如件
建久六年九月 日 公文・下司
立券使
國使書生敬位中原朝臣(花押) (裏書・助正)
御使造東大寺判官中原朝臣(花押) (裏書・具康)
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1
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