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文化財要録コンテンツ

名称関連文化財名称紙本墨書東大寺領周防国宮野庄田畠等立券文
要録名称

紙本墨書東大寺領周防国宮野庄田畠等立券文(建久六年九月日) 

 俊乗坊重源袖判裏判アリ 

指定関連指定区分・種類重要文化財(書跡)
指定年月日

昭和11年5月6日 (文部省告示 第226号) 国宝(旧)

昭和25年8月29日 文化財保護法施行により重要文化財 書第1362号

所在地関連所在地
所有者関連所有者

文化財詳細
制作等の年代又は時代
鎌倉時代 建久6年(1195)

員数
一巻

品質及び形状
紙本墨書、巻子装

寸法又は法量
縦28.0cm、全長14.05m、紙数30枚

本文

[立券文]

右宋人陳和卿解状ショウ、謹検案内、件宮之領者、和卿依僧鏡口施入、相具調度文書所傳得也、其上亦大佛殿造営之賞、任申請、堺四至打ボウ示、宛衣リョウ二事所給預也、且為省向後之牢籠、亦為成心中之願念、令寄進東大寺御領、以其年貢之上分、可令備進大佛御佛聖料成、望請天裁、且任文書道理、且依和卿寄進之状、以件宮野庄、可為賞寺領之由、被成下、宣旨、欲令備将来之亀鏡者、左大臣奉勅、依請者、國宜承知、依宣判之、意者任宣旨、堺四至立券言上如件

 建久六年九月 日 公文・下司

 立券使

 國使書生敬位中原朝臣(花押) (裏書・助正)

 御使造東大寺判官中原朝臣(花押) (裏書・具康) 




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