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文化財要録コンテンツ

名称関連文化財名称八代のツルおよびその渡来地
要録名称八代のツルおよびその渡来地
指定関連指定区分・種類特別天然記念物
指定年月日

(大正10年(1921)3月3日)(内務省告示 第38号) <「八代村鶴渡来地」>

(昭和30年(1955)2月15日)(文化財保護委員会告示 第21号) 特別天然記念物指定・名称変更<「八代村のツル及びその渡来地」>

(昭和32年(1957)7月31日)(文化財保護委員会告示 第58号) 名称変更<「八代のツルおよびその渡来地」>

平成元年(1989)8月14日(文部省告示 第113号)追加指定

所在地関連所在地

(1)山口県周南市大字八代(旧八代村)

(2)山口県周南市大字中須南字大峠<追加指定>

(3)山口県下松市大字瀬戸字大峠<今回追加指定> 

所有者関連所有者

保存管理関連
管理者

周南市

〔徳山市・下松市 昭和63年7月指定申請〕



参考情報関連
参考情報

〔ツル保護の歩ゆみ〕

明治20年4月6日 県令第58号

「県下周防国熊毛郡八代村ニ於テ鶴ヲ捕獲スルヲ禁ス」

明治37年 八代村一円を禁猟区とする。(山口県令第94号)

大正8年 ツル保護会の設置

大正9年 生息地附近にモミを撒布(給餌)

大正10年 字新畑、字須野河内を禁猟区に編入。

 周囲を小高い緑の松山で囲まれた八代の小盆地に約400ヘクタールの水田がある。ここにナベヅルの群が10月の中下旬に渡来し、翌年3月上中旬までの冬季をこの地に過す。夜は付近の禿山に一団となってやすみ、日中盆地や周辺の地域に餌をひろいに出る。

 明治維新前は、ツルの捕獲は藩の定めで厳重に禁止されていたが、他の多くの例と同様に、明治初年に乱獲されて危機にひんした。当時はまだ野鳥保護の制度がなかった時代であったが、村長以下村民の懇請によって、明治20年に県令で捕獲禁止の措置が講ぜられた。その後、法による保護鳥となり、大正10年には天然記念物となったが、今もツルの愛護は八代の伝統として受けつがれている。

 渡来するナベヅルは、東部シベリア・満州北部等に繁殖し、朝鮮、見島、山陰道の線を経て八代に渡ってくるものと考えられている。その数は多少の増減があるが、多くてニ・三百羽で、近年は百数十羽を数えている。この数は必ずしも楽観すべき性質のものではなく、地元では給餌を欠かさないが、さらに山林の保護、観光者の指導、監視などの保護を続ける必要がある。

 飛来するナベヅルは、現在日本に渡って来るツル類のうちでは最小のものである。体重5kgの成鳥の計測の結果は次のとおりである。

 身長 124cm、クチバシ 10cm、脚部 62cm、両翼を広げた長さ 184cm、なお胴部は灰黒色、頭と首は白色に近い。




画像
<八代のツルおよびその渡来地>関連画像001(オリジナル画像表示リンク)<八代のツルおよびその渡来地>関連画像002(オリジナル画像表示リンク)<八代のツルおよびその渡来地>関連画像003(オリジナル画像表示リンク)<八代のツルおよびその渡来地>関連画像004(オリジナル画像表示リンク)

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