名称関連 | 文化財名称 | 祝島の神舞神事 |
要録名称 | 祝島の神舞神事 | |
指定関連 | 指定区分・種類 | 無形民俗文化財 |
指定年月日 | 昭和51年11月24日 (山口県教育委員会告示 第7号) | |
所在地関連 | 所在地 | 熊毛郡上関町 |
所有者関連 | 所有者 |
三浦湾を望む荒神山の山腹に荒神が祀られており、伊美から帰ってきた御座船は、その夜はこの湾に停泊し、海岸の小屋に泊るが、ここで奉迎船や櫂伝馬に配布する幣を切る。この日、神舞場では小屋固めの神事を行なう。翌日、御座船は櫂伝馬、奉迎船に囲まれて祝島港に向って出発する。船団は祝島港外で、水先案内船3隻、櫂伝馬2艘、奉迎船、御座船、舞子の乗る船、奉迎船と並び湾外を右廻りに3周するが、1周目に祝島宮戸八幡宮宮司と三浦三家(氏本、浜中、薬師)の代表氏本氏が荒神幣を奉じた御座船に乗船し、坂迎えの神事を行なう。
入船行事が終了するとシャギリを先頭に一行は神舞場に入るが、一行が通過する道を葬列はとおれないしきたりになっている。神舞場いりの神事を行ない、その後に宿入りとなる。
3日目は岩戸神楽12番、4日目は夜戸神楽12番を奉納する。夜戸神楽は伊美宮社では奉納せず、祝島に来た時だけしか舞われない。そして伊美別宮社の神舞は門外不出で大分県には同種の神舞はないという。
5日目は宮戸八幡宮に合祀されている大歳社の大祭で、これが神舞神事の中心をなすものである。この時、伊美別宮社の神官が3、5、7の数字を書いた3種類のミクジを神前に供え、氏子総代がそれを引き次の神舞年をきめていたという。7を引けば次の神舞年は、その年から6年目になるのである。しかし、明和6年(1769)以後の記録はみんな5年目ごとになっている。
6日目と7日目は個人祈願の神楽で、8日目は御宿立ちの式を神舞場で行ない、3番神楽を奉納して出船の神事となる。
衣裳には鬼狩衣、普狩衣、千早、小屋根装束、大口袴、裃があり、各種鬼面、福面等も残っている。 神舞場の規模は次の図のとおりで、中央の神棚の左右には10俵ずつの小型の麦俵を供え、神舞場の中央には2この天蓋を吊し、四方には切飾りをさげるとともに八百万の神名の切飾りを吊している。
神舞場の天井や、周囲はすべて新調の苫で掩われ、苫は新しい縄で結ばれ、用材は新かずらでゆわう。
祝島神舞神事の特色は次の事項に見ることができる。
1.豊後伊美別宮社から祝島まで海上渡御のおこなわれること。
2.祝島三浦湾に一夜碇泊して旧荒神祠の祭儀のおこなわれること。
3.三浦湾より祝島港まで、入船行事に御座船に先駆する櫂伝馬の競技のおこなわれること。
4.新しく神舞小屋を昔ながらに舗設すること。
5.舞殿飾りや神饌などに古態の見られること。
6.岩戸神楽24番、夜戸神楽12番のおこなわれること。これらの中には伊美別宮社では舞われず、祝島だけで舞う曲目のあること。
7.願舞として荒神舞のおこなわれること。
8.大歳社(荒神社)の例祭に米占による次の神楽舞を定めること。
9.神舞年には盆が2回おこなわれること。
10.神舞年には島外に出ている者か必ず帰島し、そのことによって島内の和楽が一層保たれてきたことなどである。
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