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文化財要録コンテンツ

名称関連文化財名称祝島の神舞神事
要録名称祝島の神舞神事
指定関連指定区分・種類無形民俗文化財
指定年月日昭和51年11月24日 (山口県教育委員会告示 第7号)
所在地関連所在地熊毛郡上関町
所有者関連所有者

保持者関連
保持者
祝島神舞神事保存会

文化財詳細
時期及び場所
 近年は5年ごとの旧暦8月1日から8日まで、三浦仮泊地、神舞場、および大歳社前で行う。 

由来及び沿革
 仁和2年8月大分県東国東郡伊美郷別宮八幡宮創建のため、京都石清水八幡宮より分霊を奉じて淡路下向の途次、風浪荒く遂に本島の三浦湾に避難し碇泊をした。ところが同所に三戸の民家があり、産子がいずれも体格不正でその先が思いやられ、嘆き悲しんでいた。これをみた勧請使一行あわれに思い、特に同所に神霊を奉祀(大歳神社)して祈願するとともに、農耕の道を授けた。爾来、産子の体容が整い、生活も漸次豊かになって子孫とみに繁栄した。島民深くその神恩に感じ、毎年3月社日を卜して代表者別宮八幡宮に奉幣の儀を行うとともに、5年毎に神船1艘を艤して神輿を奉迎し、神職者人20数名これに具奉して海上を渡御し、本島を斎場として本島氏神の宮戸八幡宮及び大歳神社と三社合同祭事を執行した。これが即ち、神舞神事の起源であって、海上13里を距つ山口、大分県2村3社の合同祭祀を行い、規模も神船を中心に櫂伝馬船など100余隻に及ぶ奉迎船が参加して行われ、荘厳、華麗な入船出船の神事として、古式豊かに神楽舞が展開される。この一大祭典絵巻は、まさに天下の偉祭であり、千年の久しきにわたって連綿として絶ゆることなく、古式のままを今日に伝えている。

内容

 三浦湾を望む荒神山の山腹に荒神が祀られており、伊美から帰ってきた御座船は、その夜はこの湾に停泊し、海岸の小屋に泊るが、ここで奉迎船や櫂伝馬に配布する幣を切る。この日、神舞場では小屋固めの神事を行なう。翌日、御座船は櫂伝馬、奉迎船に囲まれて祝島港に向って出発する。船団は祝島港外で、水先案内船3隻、櫂伝馬2艘、奉迎船、御座船、舞子の乗る船、奉迎船と並び湾外を右廻りに3周するが、1周目に祝島宮戸八幡宮宮司と三浦三家(氏本、浜中、薬師)の代表氏本氏が荒神幣を奉じた御座船に乗船し、坂迎えの神事を行なう。

 入船行事が終了するとシャギリを先頭に一行は神舞場に入るが、一行が通過する道を葬列はとおれないしきたりになっている。神舞場いりの神事を行ない、その後に宿入りとなる。

 3日目は岩戸神楽12番、4日目は夜戸神楽12番を奉納する。夜戸神楽は伊美宮社では奉納せず、祝島に来た時だけしか舞われない。そして伊美別宮社の神舞は門外不出で大分県には同種の神舞はないという。

 5日目は宮戸八幡宮に合祀されている大歳社の大祭で、これが神舞神事の中心をなすものである。この時、伊美別宮社の神官が3、5、7の数字を書いた3種類のミクジを神前に供え、氏子総代がそれを引き次の神舞年をきめていたという。7を引けば次の神舞年は、その年から6年目になるのである。しかし、明和6年(1769)以後の記録はみんな5年目ごとになっている。

 6日目と7日目は個人祈願の神楽で、8日目は御宿立ちの式を神舞場で行ない、3番神楽を奉納して出船の神事となる。



演目
 舞楽の種類には岩戸神楽の24種があり、(御礼、一番神楽、結開、平草、四豆平、大神、祝詞、神主、荒神、地割、文撰、幣、征男、引征男、御祓、勧請祝詞、白頭大神、手力雄命、素戔鳴命、八重垣、葉鬼、舞鉾、細女命、石取明神、神送)また夜戸神楽の13種(一番神、中能位、二番神楽、花神楽、幣平草、小太刀、四豆手、梓弓、神角力、神主、荒神、将軍)がある。

設備・衣装・用具

 衣裳には鬼狩衣、普狩衣、千早、小屋根装束、大口袴、裃があり、各種鬼面、福面等も残っている。 神舞場の規模は次の図のとおりで、中央の神棚の左右には10俵ずつの小型の麦俵を供え、神舞場の中央には2この天蓋を吊し、四方には切飾りをさげるとともに八百万の神名の切飾りを吊している。

 神舞場の天井や、周囲はすべて新調の苫で掩われ、苫は新しい縄で結ばれ、用材は新かずらでゆわう。



音楽
 太鼓、神楽笛と手拍子の伴奏によって神歌神語が奏せられる。

特色

 祝島神舞神事の特色は次の事項に見ることができる。

1.豊後伊美別宮社から祝島まで海上渡御のおこなわれること。

2.祝島三浦湾に一夜碇泊して旧荒神祠の祭儀のおこなわれること。

3.三浦湾より祝島港まで、入船行事に御座船に先駆する櫂伝馬の競技のおこなわれること。

4.新しく神舞小屋を昔ながらに舗設すること。

5.舞殿飾りや神饌などに古態の見られること。

6.岩戸神楽24番、夜戸神楽12番のおこなわれること。これらの中には伊美別宮社では舞われず、祝島だけで舞う曲目のあること。

7.願舞として荒神舞のおこなわれること。

8.大歳社(荒神社)の例祭に米占による次の神楽舞を定めること。

9.神舞年には盆が2回おこなわれること。

10.神舞年には島外に出ている者か必ず帰島し、そのことによって島内の和楽が一層保たれてきたことなどである。



奉仕者
(1)宮戸八幡社宮司 (2)氏子代表 (3)祝島部落民 (4)伊美別宮社宮司 (5)里楽師


画像
<祝島の神舞神事>関連画像001(オリジナル画像表示リンク)<祝島の神舞神事>関連画像002(オリジナル画像表示リンク)<祝島の神舞神事>関連画像003(オリジナル画像表示リンク)<祝島の神舞神事>関連画像004(オリジナル画像表示リンク)
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