名称関連 | 文化財名称 | 銅鐘 |
要録名称 | 銅鐘 | |
指定関連 | 指定区分・種類 | 工芸品 |
指定年月日 | 昭和41年6月10日(山口県教育委員会告示 第5号) | |
所在地関連 | 所在地 | 岩国市周東町用田866番地 |
所有者関連 | 所有者 | 宗教法人 極楽寺 |
上帯、下帯とも無文、乳4段4列、撞座はつきくずれて、その形状が明らかでない。撞座の中心までの高さは21.07㎝と比較的高く、駒の爪は0.8㎝と出が小さい。上帯の上部に1.1㎝角の穴がある。
総高 105.8㎝
龍頭高 21.0㎝
笠形高 6.4㎝
鐘身高 81.0㎝
口辺外径 61.0㎝
同内径 49.2㎝
周防国玖珂庄新寺 文永九年十一月 日
大工依継 願主明真
この鐘いつのころよりか、年久しく岩国永興寺にこれあり。然るに元来、当山の鐘ゆえ、天和4年甲子の2月18日、廣紀公の厳命によって再び当山にかえると伝えり。
極楽寺は高森南方約4km、海抜250mの二井寺山頂にあり、天平年間に玖珂群大領秦皆足が開創し、のちに聖武天皇の勅願所となったとの所伝がある。
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